貴社における税制の取り扱いについて、弊社で判断することができません。
貴社内の経理部門にご相談いただき、必要に応じて管轄の税務署または顧問税理士の方にご相談をお願いいたします。
なお、以下の観点で課税対象・非課税対象をご判断されている企業様が多いようです。
事前のお打ち合わせにて、従業員向けギフト施策や福利厚生用途でのギフト活用施策についての事例をご紹介いたします。お気軽にご相談ください。
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