抽選システムを利用したキャンペーンにおいて、当選本数が設定数を下回った場合には当選本数の実数にてご精算となります。
ただ、できる限り、キャンペーンの告知で明記した当選本数と合致するように確率のご調整をお願いいたします。
実際と異なる表示を行うことで、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認を与えるような場合には、不当表示(有利誤認)に該当するおそれがあるためです。
例
・抽選で100名に景品を提供すると表示したが、当選が100本より少ない数しか出なかった
・必要な数量のギフト商品を用意していなかった
・必要な数量のギフト商品を用意していなかった